2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
精神的な話はそうではなくて、日常生活自立、あと、社会生活自立の中の日常生活の中の一部としてで、これは扶養照会を行ってやっていく話とはまた別なんですよねということがあります。
精神的な話はそうではなくて、日常生活自立、あと、社会生活自立の中の日常生活の中の一部としてで、これは扶養照会を行ってやっていく話とはまた別なんですよねということがあります。
それをまず一からやっていくということも必要ですし、日常生活自立支援、そして社会生活自立支援。 それと、あとは、これがもしできなくなったら、刑務所の中にずっといるか、それか、あとは、最後、居宅に戻られたとしても、御高齢になって、例えば、生活保護で、働けなくなってというふうになったときに、被害者の方たちがおっしゃっていました、少しでもいいから反省して、少しずつでも返してほしいと。
助言や指導を行っていただきますというものの中に、言葉遣いとか、あと挨拶とか、こういったものを、ちゃんと接し方について助言を行ってください、給料を浪費してしまう者に、計画的な消費とか、助言、指導をやってください、あと、無断欠勤した人に対して出勤するよう指導を行ってくださいということなんですけれども、これは、雇用と支援は別、しかも、雇用に対して指導しなきゃいけないのに、今のこの話って社会生活自立と日常生活自立
自立のためには、日常生活自立、社会生活自立、これが言われ始めたのは平成十六年ですよ。厚労省では十七年ですよ。そこの中で話をするわけであって、あくまでも自立の助長、生活保護法の第一条の目的である最低生活の保障と自立の助長、その自立の助長の中を細分化した中の一つの手だてだと思うんです。
そのため、生活困窮者自立支援制度におきます就労準備支援事業におきましては、対人関係に不安を抱えているなどの対象者の様々な状態像に応じまして、日常生活自立、社会生活自立、就労自立の三つの自立段階を想定した多様な支援メニューによる支援を実施することで、社会参加能力の形成、改善や自己有用感の醸成を目指して、就労に向けたステップアップを図ることとしております。
また、有識者や自治体担当者等に参加いただいた生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会の報告書において、企業などへの一般就労を目的とした就労支援だけではなく、本人の状況に応じて、日常生活自立や社会生活自立も目標とした多様な働き方に向けた支援を行う等の提言をいただいております。 就労支援の在り方については、引き続き必要な見直し等を行ってまいりたいと考えています。
ここで言う自立支援とは、社会福祉法の基本理念にある、利用者が心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものを意味し、就労による経済的自立のための支援のみならず、それぞれの被保護者の能力やその抱える問題等に応じ、身体や精神の健康を回復、維持し、自分で自分の健康、生活管理を行うなどの日常生活自立支援や、社会的なつながりを回復、維持するなど社会生活自立支援